第1条(名称)
本会は、「高齢者支援 よりそいの会」 と称する。
(事務局)〒446-0043 安城市城南町1丁目18-21 株式会社 想珠内
第2条(会の目的)
市民の皆様が 安心して暮らすためのお手伝いをするための活動を行うことを目的とする。
第3条(会員)
(1) 正会員はこの会の目的に賛同し入会した者とする
(2) 賛助会員はこの会の事業を賛助するために入会した者とする。
第4条(入会)
会員として入会する者は役員の了解を得るものとする。
第5条(会費)
(1) 正会員 入会金 30,000円
(2) 賛助会員 会費 年 10,000円
第6条(退会)
(1)会員は、退会届を役員に提出し任意に退会できる。
(2)会員が次の各号に該当するときは 退会したものとみなす
- 本人が死亡したとき
- 会費を1年以上納入しないとき
第7条(役員) 会に次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)監査役 1名
第8条(役員の任期)
役員は会員の互選により選出する。
役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
第9条(職務)
- 代表は、本会を代表しその業務を統括する。
- 副代表は 会長を補佐しこれに事故あるとき又は欠席のときはその職務を代行する。
- 監査役は会の業務及び財産の状況を監査する。
第10条(解任)
役員が次の号に該当するときは役員総会の議決によりこれを解任することができる。 1,心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
第11条(総会)
- 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1会開催するものとする。但し 必要があるときは臨時に開催できるものとする。
- 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他会の運営に関する重要事項 - 総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第12条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第13条(役員会)
- 役員会は役員を持って構成する。ただし監査役を除く。
- 役員会は 総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他、総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
第14条(事業報告書及び決算)
代表は毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し監査を得て総会の承認を得なければならない。
第15条(事業年度)
5月1日に始まり、翌4月30日までとする。
第16条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局をおく。
第17条(委任)
この会則に定めのない事項は総会の議決を得て、代表が別に定める。
第18条(変更)
この会則は総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
- この会則は、平成29年5月1日から施行する。