2021年1月29日 中日新聞報道「死因贈与の契約無効 安城のNPO敗訴 控訴へ」について

身寄りのない高齢者の身元保証代行を請け負う安城市のNPO法人と亡くなられた高齢者との「死因贈与契約」をめぐる裁判において無効との判決が下されました。

紙面には「高齢者支援のあり方に一石」とあります。昨日より当会のHPにも多数のアクセスを頂いている状況にあります。

まず、はっきりと申し上げたいことは当会の契約書には「死因贈与」の文言は一切記載されておりません。贈与の私文書のひな型もございません。

当会は司法書士・行政書士・税理士が理事を務めておりますので、法律遵守が信用と信頼の始まりと考え、支援活動を行っております。

例えば寄付・遺贈などのご希望がある場合には司法書士・行政書士と「死後事務委任契約」を結び遺言の作成していただいております。

ご逝去された後には戸籍謄本から法定相続人、いない場合は特別縁故者の確認、いない場合は相続財産は国庫へ帰属となります。

高齢者にとって「契約書」は「甲」「乙」が羅列され難解な法律用語が何ページにも記載された理解困難なものであることは、当会も承知を致しております。

契約の場には当然、介護施設の職員、ケアマネジャーも同席をしますので今回、市役所、社会福祉協議会との癒着と司法が判断された要因でもあると思います。

「成年後見サービスや病院・施設のガイドライン作りなどで身元保証は不要になる」との意見は、現況そして超高齢社会が進む状況では難しいと言わざるを得ません。

成年後見人となる司法書士・弁護士は身元保証人にはならない(なれない)のです。成年後見人は延命治療・延命措置の判断はしては下さいません。

入院や施設での必要品の購入や配達もしてはいただけません。

施設、病院、市役所、社会福祉協議会、地域包括センターなどはいずれも人手不足で超高齢社会の中で担えないからNPO法人へ一端を委任する政策へと進んでいるのです。

 

今回このような司法判決、報道がありましたが、皆様に考えていただける良い機会としていただくために・・ご自分の未来を考えて下さい。

ご家族がいないかた、ご夫婦だけのかた、諸事情でお子さまと離れて暮らしているかた・・ちゃんとご自分の意思を書き記しておいてください。

是非、エンディングノートに記載して下さい。必要な方は遺言を作成することをお薦めします。

そして、あなたの身元保証をして下さるかたはいらっしゃいますか? 

身元保証人は友人や内縁のかたではなれない、高齢な兄弟姉妹ではなれない、例えお子さまでも遠方にお住まいではなれないなど条件があります。

まだまだそんな歳ではない!ではなく 正しい判断能力があるうちに準備してください。 

今回の新聞報道が 皆様のご自分の未来を考えて頂ける一石となることを 切に願います。